バイオディーゼル燃料で公道を走る
バイオディーゼル燃料を車に入れて公道を走る
当社の製造装置で作ったバイオディーゼル燃料は軽油と混合せず使用する事ができます。
但し、公道で走るためには車検証に「廃食用油燃料併用」を記載する事をおすすめします。(義務ではありません)
脱税軽油とみなされないよう、車検証に記載して、正々堂々と公道を走りましょう。
当社も自社車両で無混合で使用しております。(100%ノンブレンド)。。(*^^)v
皆様の最寄の陸運局に行き、5分程度で登録ができます。
費用は75円から100円程度です。
◆税金について◆
*当社のバイオディーゼル製造装置で製造したバイオディーゼル燃料を自動車で使う場合、道路税など揮発油税はかかりません。 うまく製造量と使用量のバランスがとれれば、飛躍的に燃料費が減少します。 *もちろん軽油との併用も可能です。軽油との混合利用するときも車検証の登録が必要です。 *軽油との混合使用の場合は課税対象となります。 *改正揮発油等の品質の確保等に関する法律(平成21年2月25日施行) バイオ燃料と軽油を混合して自動車燃料として販売・消費する方に事業者登録と品質確認が義務付けられることにになりました。 詳しくは資源エネルギー庁のHPにて品確法に関するページを確認してください。 *以下車検証の備考欄赤線の部分です。↓↓↓
◆許可について◆
◆消防など・・
バイオディーゼル製造について特別の許可は必要ありませんが、製造した燃料を大量に貯蔵する場合、メタノールを400L以上貯蔵の場合は貯蔵施設と貯蔵許可が必要となります(お近くの消防署でご確認ください)
※ 地自体の条例により400L未満でも許可が必要な場合があります。各自治体にてご確認ください。(各市町村の火災予防条例など)
◆製造した燃料の販売について・・
製造された燃料を販売するにあたって、特別な許可は必要ありません。ただし、販売の為大量に貯蔵が必要な場合は貯蔵施設と許可が必要となります。お近くにの消防署・役所でご確認ください。